岩手町スポーツ少年団設置規程をここに制定する。
(設置)
第1条 この規程は、一般財団法人岩手町体育協会(以下「体育協会」という。)定款第41条に基づき設置された岩手町スポーツ少年団(以下「本団」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 本団は、岩手町内のスポーツ少年団をもって構成し、これを統轄する。
(目的)
第3条 本団は、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活発化を図り、青少年スポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本団は、前条の目的を達成するため体育協会定款第4条第5号に基づき、次の事業を行う。
⑴ スポーツ少年団の登録と報告
⑵ 単位スポーツ少年団への指導、助言
⑶ スポーツ少年団指導者に関すること
⑷ スポーツテスト及び町内各行事への参加
⑸ スポーツ少年団活動に関する調査及び研究
⑹ その他目的達成に必要な事業
(委員)
第5条 本団は、次の委員をもって構成し、体育協会理事会の同意を得て体育協会会長(以下「会長」という。)が任命する。
⑴ 体育協会 若干名
⑵ 登録単位団育成会 若干名
⑶ スポーツ少年団登録指導者 若干名
⑷ 関係機関団体 若干名
⑸ 本部長が推薦する者 若干名
(役員)
第6条 本団に、次の役員を置く。
⑴ 本部長 1名
⑵ 副本部長 若干名
第7条 本部長及び副本部長は、委員総会の推挙に基づき体育協会理事会の同意を得て会長が任命する。
2 本部長は、本部を代表し本部の業務を統轄する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第9条 委員及び役員の任期は2年とし、その再任は妨げない。
2 委員及び役員に欠員が生じた時は、第6条及び第7条の手続きを経て補充を行うものとし、その任期は前任者の任期が満了する時までとする。
(総会)
第10条 総会は委員をもって構成する。
2 総会は、本部長が招集し、その議長となる。
3 総会は、年1回開催する。ただし、本部長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
4 総会は、次に掲げる事項を審議決定し、会長に報告する。
⑴ 本部長及び副本部長の推挙
⑵ 事業計画及び予算に関すること
⑶ 事業報告及び決算に関すること
⑷ その他本部長が必要と認めた事項
5 総会は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
6 やむを得ない理由のため、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
7 総会の議事は、議事録を調製し、議長及び出席した委員の中から会議において選出された議事録署名人2名が記名押印する。
(スポーツ少年団指導者連絡協議会)
第11条 本団は、各単位団の指導者が相互に資質の向上を図るため、スポーツ少年団指導者連絡協議会(以下「指導者連絡協議会」という。)を設置することができる。
2 指導者連絡協議会に関する規程は、委員総会の承認を経て、本部長が別に定める。
(スポーツ少年団育成会連絡協議会)
第12条 本団は、各単位団の育成会が相互に連絡し、団活動の向上を図るため、スポーツ少年団育成会連絡協議会(以下「育成会連絡協議会」という。)を設置することができる。
2 育成会連絡協議会に関する規程は、委員総会の承認を経て、本部長が別に定める。
(専門委員会)
第13条 本団に、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会に関する規程は、委員総会の承認を経て、本部長が別に定める。
(事務局)
第14条 本団の事務局は、体育協会内に置く。
2 事務局長は、本部長が指名し、本部庶務会計を総括する。
(会計年度)
第15条 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(費用の支弁方法)
第16条 本団の運営に係る費用は、補助金、入団費及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の入団費は団員1名につき一律2,000円とする。
(規程の改廃)
第17条 この規程は、委員総会の過半数の同意を得たのち、体育協会理事会の承認を経て改廃することができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、本団運営に必要な事項は、委員総会の承認を経て、本部長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
2 次に掲げる規約並びに規程は廃止する。
⑴ 岩手町スポーツ少年団規約(昭和48年6月10日施行)
⑵ 岩手町スポーツ少年団指導者連絡協議会規程(昭和48年6月10日施行)
⑶ 育成会連絡協議会規程(昭和48年6月10日施行)
⑷ 岩手町スポーツテスト実施委員会規程(昭和48年6月10日施行)
⑸ 岩手町広報委員会規程(昭和48年6月10日施行)
附 則
この規程は、平成30年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日より施行する。